「熱中症対策」表示ガイドライン (2016年6月9日改訂:食品表示基準対応)
(2012年4月19日制定)
(2012年4月19日制定)
1.趣旨
夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの飲料の範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。
2.適用
ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg※1 含有する清涼飲料水。(※1 この値は、厚生労働省HPのマニュアル記載の値に基づく。食塩相当量として0.1~0.2g。)
参考:厚生労働省HP : 職場における熱中症の予防について
参考:厚生労働省HP : 職場における熱中症予防対策マニュアル
3.使用許可
前項の基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる。※2(※2 「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない。)
4.使用禁止事項
商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、この用語を使用してはならない。※3(※3 使用可能な具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)
5.使用期間
食品表示基準の施行に伴い、栄養成分の量として従前はナトリウムの量で表示 していたものは、 食塩相当量(ナトリウムの量に2.54を乗じたものをいう)で表示する。
経過措置は、食品表示基準に定める通りとする。
経過措置は、食品表示基準に定める通りとする。
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